「寡婦控除」と「ひとり親控除」の違いについて備忘録的に書いておきます。
ひとり親控除
箇条書きにするとこんな感じです。
- 2020年(令和2年)から始まった制度
- 男でも女でも利用可能
- その年の12月31日に結婚していないこと
- 事実婚でも利用不可
- 結婚していても配偶者の生死が分からない(行方不明)場合は利用可
- 年間所得が48万円以下の子供(両親や祖父母の扶養は不可)を扶養していること。子供は一緒に住んでいなくても仕送りなどをして生活の面倒をみているのであれば大丈夫(難しい言い方で「生計を一にする」と言います)
- 給与以外の収入がある場合は合計して合計所得が500万円以下であること
- 控除額は35万円
寡婦控除
箇条書きにするとこんな感じです。
- 女しか利用出来ない
- 離婚(死別含む)のあと結婚(事実婚含む)していないこと
- 結婚してから離婚した場合かつ、年間所得が38万円以下の子供、両親、祖父母、叔父、叔母や義家族(6親等内の血族および3親等内の姻族の扶養親族)が居る場合は利用可能
- 結婚してから夫が亡くなった場合利用可能
- 結婚してから夫の生死が不明の場合利用可能
- 給与以外の収入がある場合は合計して合計所得が500万円以下であること
- 控除額は27万円
また、「ひとり親」と「寡婦」は併用不可で、両方の資格を満たす場合はより控除額の大きい「ひとり親」として申告します。
特別な寡婦とか男の寡夫とか
以前は、「特別な寡婦」とか男の場合に利用できる「寡夫」などもありましたが、ひとり親の制度が出来た時になくなりました。
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